欠格事由に該当すれば免許は取得できません
古物商の免許を取得するためには、難しい試験などはありません。また特に資格もいりませんので多くの方は免許を取得することができます。ただ下記の欠格事由のいづれかに該当する方は、免許を取得することはできませんので注意が必要です。
1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 禁固以上の刑に処罰されるか、特定の犯罪により罰金刑に処せられた人で、5年以上経過していない者
3. 住所不定者
4. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
6.許可の取り消しについての聴聞が公示されてから処分が決定されるまでの間に、相当な理由もないのに営業を廃止して許可証返納したものは、その返納した日から5年間の期間
7.法律上選任しなければならないのにもかかわらず、管理者を選任しないであろうと思われる者
法人で古物商の免許を取得する場合に、法人の役員が上記1〜4までに該当すれば古物商の免許取得できません。
1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2. 禁固以上の刑に処罰されるか、特定の犯罪により罰金刑に処せられた人で、5年以上経過していない者
3. 住所不定者
4. 古物営業の許可を取り消されてから5年以上経過していない者
5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
6.許可の取り消しについての聴聞が公示されてから処分が決定されるまでの間に、相当な理由もないのに営業を廃止して許可証返納したものは、その返納した日から5年間の期間
7.法律上選任しなければならないのにもかかわらず、管理者を選任しないであろうと思われる者
法人で古物商の免許を取得する場合に、法人の役員が上記1〜4までに該当すれば古物商の免許取得できません。
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